学生向け情報

Enrolled student

基幹教育における授業・試験に関する合理的配慮について

障害(慢性疾患・難病を含む)があり、通常の講義の受講に困難を生じている場合は、状況に応じて、授業・試験に関する合理的配慮の申請をする事ができます。申請を希望する学生は、まずは相談窓口まで連絡をしてください。

合理的配慮とは

障害のある人とない人の平等な機会を確保するために、大学や周りの人等が過重な負担のない範囲で実施するべき配慮です。合理的配慮では教育の本質を変更しない範囲内で、障害の状態に合わせて授業方法の変更や調整が行われます。

申請手続の流れ

  • STEP 1
    相談の申し込み

    下記の相談窓口以外にも、キャンパスライフ・健康支援センターのHPでもWeb相談を受け付けています。

  • STEP 2
    合理的配慮要望書の作成

    インクルージョン支援推進室の担当者と面談の上、授業・試験に関する合理的配慮要望書を作成します。

    ※配慮申請には、医師からの診断書(写し)等の証明が必要となる場合があります。

  • STEP 3
    要望書を提出

    作成した要望書を学生支援課へ提出します。提出の際は、自分の連絡先・科目名・教員名等、間違いがないか確認しましょう。

  • STEP 4
    配慮内容の検討

    提出された要望書は、基幹教育院で確認の上、配慮内容の検討が行われます。(1~3週間程度)配慮が決定されるまで、時間がかかる場合がありますので、申請は授業期間開始前に余裕を持って行いましょう。

  • STEP 5
    配慮の通知

    配慮内容が決定すると、申請をした学生には配慮申請通知、授業担当教員には配慮依頼文が送付されます。

  • STEP 6
    授業担当者との相談(建設的対話)

    授業の目的や形態との関連により、実施する配慮内容は授業によって変わることがあります。実施する配慮の具体的な内容については、各授業担当教員からの配慮依頼文への返答(書面による建設的対話)を確認し、さらに詳細な検討が必要な場合には教員と直接相談(メール・面談等による建設的対話)をしてください。書面もしくは直接の対話で教員との合意が形成された日より、配慮が実施されます。

  • STEP 7
    建設的対話不調時の対応

    教員との直接の相談後も合意形成ができない場合、合理的配慮コーディネーターへの申し出を行うことで、基幹教育院から調整案が学生と教員に提案されます。

  • STEP 8
    モニタリング

    合理的配慮がどのように実施されているのかという点について、障害者支援推進専門委員会によるモニタリングを実施しています。

キャンパスライフ・健康支援センター相談窓口

申請が不要な配慮

授業中の服薬・水分補給,授業を受ける上で必要な機器(PC,タブレット,ルーペ,単眼鏡,書⾒台等 ※ノイズキャンセリングヘッドホン・サングラスを除く)の使⽤,オンライン授業におけるカメラのOFF,緊急時の対応(危機管理マニュアルに則って対応)は原則として配慮の申請は不要です。(上記の項目であっても授業目的や安全上,制限がある場合がありますので,担当教員の指示に従ってください。)

長期履修学生制度

障害・疾患があるなどの理由により修学に相当な制限を受ける学生は「長期履修学生制度」の対象となります。この制度を活⽤することで,留年や休学として取り扱われることなく,修業年限を越えての計画的な履修が可能となります。詳しくは所属学部の相談窓口まで相談してください。

不服の申し立て

もし配慮・支援内容に不満や疑問がある場合は、不服の申し立てをする事ができます。
申し立てを希望する場合は、学生支援課窓口に相談してください。